【お知らせ】

2026/7/13(月)
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について《京都労働局》

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について《京都労働局》

労働行政の運営につきましては、日頃から格別の御理解御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第89号。以下「改正省令」という。)
及び労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示
(令和8年厚生労働省告示第204号。以下「改正告示」という。)が令和8年4月28日に公布され、
令和9年4月1日から施行することとされたところです。
これにより、定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になりますので、ご注意ください。

職場における健康診断は、労働者の健康状況を把握するための基本となる対策です。
労働者の健康リスクを低減し、企業の健康経営の実現につなげましょう。

厚生労働省発行リーフレット2件
・健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~
  https://www.mhlw.go.jp/content/001696789.pdf
・労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の診断項目の取扱いが一部変更になります
  https://www.mhlw.go.jp/content/001697021.pdf

お問い合わせ
京都労働局 労働基準部 健康安全課
TEL: 075-241-3216