京都工業会 優秀従業員定例表彰 規程

目的

第1条

この規程は、(公社)京都工業会の会員事業所または団体に勤務する従業員で、多年にわたり専ら業務に励み、研究心旺盛で、技術力または事務能力が秀れ、他の模範となる者を定例的に表彰することを目的とする。

表彰要件

第2条

表彰を受ける者は、次の各号の要件に該当する者とする。

  1. (公社)京都工業会の同一会員企業または団体に、満25年以上勤務し、その業務に励み、研究心旺盛で、技術・技能力または事務・営業能力が秀れ、他の模範となる者。
  2. 企業または団体の業務に、特に功績があり、その代表者が優秀と認める者。

表彰の決定

第3条

受賞者の決定は、表彰選考委員会において行う。表彰選考委員会は、原則として、本会の総務委員会委員をもって組織する。

表彰の方法

第4条

表彰は、会長が表彰状および記念品を授与して行う。

表彰の時期

第5条

表彰は、毎年(公社)京都工業会の通常総会直前の理事会開催日に行う。

細部規程

第6条

この規程に定めるものの他、必要なことについては別に定める。

付則

この規程は、平成元年2月7日から施行する。
この規程は、平成5年2月9日に一部改正する。
この規程は、平成29年4月19日に一部改正する。

京都工業会 優秀従業員定例表彰 細部要綱

公益社団法人京都工業会優秀従業員定例表彰規程(平成元年2月7日施行)第6条に基づき、細部要綱を次のように定める。

被表彰者の推薦

  1. 被表彰者の推薦は、原則として、本会の正会員・団体会員・賛助会員および特別会員の代表者によるものとする。
  2. 企業または団体の役員は、表彰の対象にならない。
  3. 被表彰者推薦の人数は、従業員300人未満の企業にあっては1名以内、従業員300人以上の企業にあっては2名以内とする。
  4. 会員企業が株式を100%保有する子会社の従業員については、会員企業の従業員とみなし、会員企業の代表者からの推薦があり、優秀従業員表彰規定第2条の表彰要件を満たしている場合は、表彰の対象とする。
  5. 被表彰者推薦の手続きは、次の書類を会長あて提出するものとする。
    企業または団体の代表者の推薦書(別紙様式)
    被表彰者の履歴書(別紙様式)
  6. 被表彰者が決定したときは、会長から該当者ならびに推薦者あて通知する。 表彰式典は、受賞者ならびに受賞者の所属企業代表者および本会役員の出席を得て行うものとする。式典の細部要領については、そのつど関係者に通知する。
  7. 受賞者が決定したときは、推薦者は受賞者1名につき所要経費の一部、1万2千円を負担するものとする。